【保険請求や自賠責について】
税務上の売上計上時期は、いつ入金があったかに関わらず、治療が終了した時点となります。
保険者によっては長ければ請求してから半年以上たってもまだ入金されないところもあります。
でも治療が終わった時点で売上計上しなければなりません。
自賠責については、施術が終わってからまとめて保険会社に請求するため、実際の入金までにかなりの時間がかかりますが、それでも施術が終わった時点で売上計上しなければなりません。
つまり、お金は入っていなくても税金は納めなければならないことになります。
もし、入金時点で売上にあげる会計処理をしていれば、税務調査時には、治療は終了し保険請求しているが未入金のものの合計額について「売上計上もれ」と指摘され、追徴課税が行われます。
本来支払わなければならない税金のほかに、過少申告加算税(10%)や延滞税、悪質だと判断されれば重加算税(35%)を負担しなければなりません。
後から思わぬ税金を負担することが無いよう、保険請求や自賠責についてはきちんと治療が終わった時点で売上に計上しています。